2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
ライドシェアと同様のシステムを用いたものが、いわゆる飲食宅配代行、フードデリバリーというものでございます。コロナ禍の状況と重なって今急拡大しております。 飲食宅配代行に携わる方は、現在、個人事業主となっております。
ライドシェアと同様のシステムを用いたものが、いわゆる飲食宅配代行、フードデリバリーというものでございます。コロナ禍の状況と重なって今急拡大しております。 飲食宅配代行に携わる方は、現在、個人事業主となっております。
加えて、食べ物を運ぶわけなので、食品衛生とかそうしたもののこともやっぱり気にしなければいけないと思いますので、今回、たまたま幸いなことに、本年三月にフードデリバリーを営む企業が業界を結成したというふうに承知をしておりますので、こうしたところにつきまして、関係ある厚生労働省、警察庁、農林水産省とも連携しながら、こうした団体を通じて白ナンバーによる運送行為がないようにということと、また、新しい形態を秩序
○政府参考人(秡川直也君) 違法性が問われるかどうかというのは具体的な事例によると、ケース・バイ・ケースかなと、こう思うんですけれども、仮に共同で車両を使ってフードデリバリー事業を営んでいるというふうに客観的に見えるような場合とか、あるいはその友人に運転の対価を支払って運転業務を委託していると、実質一緒にやっているというような場合、反復継続して他人からの求めに応じて有償でそういう食べ物とか運転代行なんかをやっているというような
でも、社会的実態として見れば、ウーバーイーツというフードデリバリー事業者が配達員の人にこの配達をお願いしますと、業務委託関係、最低でもそこが認められるのは明らかなんですけれども、企業側としては、業務委託関係さえない、業務委託をしているのはレストランなんですというのが会社の立場なんですね。
新型コロナによりフードデリバリーが増加したこととの関連を考えますが、警察庁としてどのような安全対策を行われているか、お答えをいただきたいと思います。
フードデリバリー十三社で業界団体が設立され、問題となっている配達員の交通違反なども業界へ指導いただいていると思いますが、従業員であれば会社が責任を持って安全対策を指導できると思いますが、ウーバーイーツなどのように雇用契約を結ばず個人事業主としている場合、ウーバーイーツ側から安全指導がどこまで望めるか心配なところもあります。 厚生労働省として、安全指導の強化策があればお願いをいたします。
ここで一つ例に挙げられたウーバーイーツを例にとると、ウーバーイーツというフードデリバリー事業への組入れがされている、契約も一方的に決められている、報酬は距離によって払われるので労務対価性もあるということで、労組法上の労働者性は疑いの余地がありませんので、団体交渉権は保障されています。問題は、それにもかかわらず、違法に団体交渉を拒否しているプラットフォーマーの行為なんですね。